2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
もし憲法改正に反対ということであれば、国会の憲法改正の実質的な審議の中でいかに憲法を改正すべきではないかということをしっかり議論するということも国民は期待しているわけでして、まさにそういう憲法改正の審議の中で、国民に対して憲法改正の論点、問題点、あるいは憲法改正をいかにしない方がいいかということも含めて、そういったことの内容をしっかり議論をして国民にそれを見せていくことというのがまさに国会の憲法審議
もし憲法改正に反対ということであれば、国会の憲法改正の実質的な審議の中でいかに憲法を改正すべきではないかということをしっかり議論するということも国民は期待しているわけでして、まさにそういう憲法改正の審議の中で、国民に対して憲法改正の論点、問題点、あるいは憲法改正をいかにしない方がいいかということも含めて、そういったことの内容をしっかり議論をして国民にそれを見せていくことというのがまさに国会の憲法審議
今日の参考人の中で、憲法審議や発議ができるのかという質問に対して飯島参考人は、憲法審議に関しては、それをやる時期なのかと言いました。また、発議ができるのかということについても、参考人の中では、CM規制や最低得票数や、それぞれの問題があり課題があることが指摘をされました。
先生は、この法案の内容のままで憲法審議あるいは発議が可能だとお考えですか。そこを明確にお答えいただけますか。これは飯島先生にお聞きします。よろしくどうぞ。
ただ、バランスを取るといっても、その一方が非常に速いスピードで走っていってしまいますので、そういったものに何とか追い付くのには、やはり我々の様々な知見やあるいはその能力を高めておく必要があると、このように思っておりまして、こういう問題もCM規制と同様に、あるいはそれ以上に重要な課題として、これから我々憲法審議会でしっかり議論していくべきものだと思っておりますので、この御指摘、しっかりと踏まえて検討していきたいと
この憲法審議会におきまして意見発表の機会をいただき、ありがとうございます。 まず、衆議院から送付されました国民投票法改正につきましては、既に改正され施行されている公職選挙法の投票環境向上のための改正内容を踏まえたものであり、早期に成立させるものであることを申し述べさせていただきます。 続きまして、本憲法審査会における調査を活性化すべきとの観点で考えを述べさせていただきたいと思います。
その観点から、手続的に言えば、原案の制定段階から現在に至るまで憲法制定権力者である国民が直接投票することがなく、また内容的にも、制定後六十六年を経て、現代の我が国を取り巻く情勢に十分対応できていない条文も散見される日本国憲法について、国会の発議要件を各議院の総議員の三分の二から各議院の総議員の過半数に改正することは、これまで憲法制定権力者である国民の前にかたく閉ざされていた憲法審議の扉を開くものであって
そのことが端的に問われるのが、憲法審議の焦点の一つとなっている九条の問題です。今日では、日本が攻撃されたときに自衛のための実力行使をすることや、国連のもとでの平和維持活動に日本が協力することは、国民大多数のコンセンサスになっていると考えます。しかし、自衛や国際協力と名がつけば何でもできるようにするというこれまでの改憲論にはくみしていません。
そして最後、五番、各議院の憲法審査会は各党の憲法審議会ないし憲法調査会の議論がそのまま転写される機関ではないということでございます。 以上、意見陳述要旨に従いましての私の発言はここで締めくくらさせていただきますが、最後に、記者会見配布資料という別のまたA4裏表の紙がございまして、最低投票率制度に関する反対意見の整理というペーパーが先生方のお手元にも配付させていただいているかと存じます。
五番目に、国民に対する判断材料の提供の情報公開の在り方あるいは啓蒙活動についてでありますが、この憲法改正がなされるまでに国会において十分な憲法審議会による議論が行われていくわけであります。
そして、その後の吉田内閣のときに、国務大臣として国会での憲法審議の答弁をしておられます。 その幣原さんの憲法をつくられたいきさつを平野三郎さんという、この方は衆議院議員をやられ、後に岐阜県知事をやられた方ですが、その平野三郎さんが幣原さんから聞いたことを、「幣原先生から聴取した戦争放棄条項等の生まれた事情について」という本が、文書があります。
アメリカはそのときに、日本の憲法改正で中国をおどかしちゃいかぬと考えて、鳩山内閣は憲法審議会をつくって、憲法改正の案は今でも倉庫いっぱい残っているはずです。それなのに、なぜそのときに日本の憲法改正がとめられたかというと、やはりそれは中国をおどかさない日本であってほしいというアメリカの願い。
最初、渡辺参考人にお尋ねしますが、九条の起草者の基本構想という話は大変興味深く、基本的な流れはそのとおりだったと思いますが、その流れに抵抗する、それではいけないんだ、困るんだ、普通の国家の原理をやっぱり入れたいという動きも国内であって憲法審議のときにいろんな議論が出されておるようですが、九条二項の芦田修正については先ほどお聞きしましたのでもうこれ以上触れませんが、九条の出だしでございますね。
結果的なその修正に応じて、「主権の存する」ということを憲法審議の過程で入れたものだと思います。 やはりこの事実を明らかにしておいた方が、この委員会でも起こっておりますように、天皇の地位が不明確だ、やはり元首という言葉を入れるべきだと。私のように元首という言葉を使うか使わないかは別にして、国民を代表する地位にあるという意味合いの言葉を入れるべきだ、こう私は言っているわけでございます。
今日のこの表現の自由というメーンテーマに入る前には、この憲法調査会あるいは憲法審議の意味について両方の先生にまず質問させていただきます。 もちろんこういう調査会のときは今の憲法はどういうものかということを検討したり審議するんですけれども、やはり委員たちの頭の中には、これをこれからどうするかということ、つまり改憲か、あるいは中には、いや護憲を主張する委員もいるかと思います。
私は、今手元に、当時の日本国憲法審議録という、その一部を抜粋したものを持ってきたわけですが、当時、日本国憲法を制定するに当たり、当時の吉田茂総理大臣は次のように述べておられます。 戦争抛棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定はして居りませぬが、第九条第二項に於て一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、又交戦権も抛棄したものであります。
我が国の憲法審議が始まって六か月以内で日本国憲法が成立しました。憲法調査会、六年間、憲法調査会はたしか五年間の存続期間と聞いておりますけれども、もっと早く日本国憲法についての問題点を調査し、これからの日本の歩むべき道を是非ともお示しいただきたいのであります。
その枢密院の新憲法審議の場で、野村吉三郎さんという元海軍大将、そして最後の方の駐米大使ですね、戦争が始まる直前の駐米大使、この方が枢密院議員として、枢密顧問官というんですね、発言をしておられるのを読むと、まさに新憲法九条を支持しておられる、非常に評価しておられる。やはりあの方は重光さんと一緒に上海で爆弾を投げられて、重光さんは足を失い、野村さんは片目失われて独眼竜なんですね。
憲法審議の際の日本の総理大臣は吉田茂さんであり、また、担当国務大臣は金森徳次郎さんでございました。この方の書いた色紙を吉田総理大臣の秘書官をやられた西村直己さんが持っておられて、亡くなりましてから御遺族が憲政記念館に寄附されておるわけでございます。 その一つに、真ん中にだるまの絵をかきまして、右に「安定の為である 徳次郎」と書かれております。
そして、もう少し言うならば、自由党と進歩党は、憲法審議が始まったら、マッカーサーからいただいたのか何か知らぬけれども、その憲法草案に、ありがとうございます、これで結構ですと言ったんじゃないですか。そういう経過でしょう。
ただ、今のように全く制約がない中での憲法審議ではなかったということであります。憲法が審議されても、一字一句、ケーディス初めこれでいいのかということを聞いているわけであります。そういう歴史的背景あるいは圧力、さらに、これは総司令部だけではありません、その上に極東委員会がいるわけであります。そういう異常事態の中での憲法審議、このことはやはり理解する必要があるかと思います。
そして、現在の条文は決して自衛権を放棄したものではない、自衛のための戦力を持つということは決して違憲ではないということを明らかにしたわけでございまして、これは芦田均氏が、当時の憲法審議の責任者であったわけでございますけれども、昭和二十一年十一月三日の憲法公布を前にして刊行した「新憲法解釈」の中で述べていらっしゃることでございますが、第九条の規定が、戦争と武力行使と武力による威嚇を放棄したことは、国際紛争
国会というのは憲法審議に当たっては細心の注意が必要だ。注意の内容というのは、通説で解釈をしてどうにもうまくいかなくなったら、ここは立法府なんですから憲法を直せばいい。通説ではいかなくたって第五番目の理屈を立てれば解釈できるというのでは、それは国会議員としての注意義務に反する。しかも、佐藤教授がるる言われている「憲法への忠誠と政治家の任務」、そこでも言っているのは流れている精神です。
それからまた、吉田さんが、あの最初の憲法審議の国会で、自衛のためといえども兵力は持てない、軍隊は持てないというまではっきりと答弁したのが、いつの間にか自衛のためなら戦力が持てるとか軍隊が持てるとかいうような憲法論に変わってきました。いまは自衛隊を肯定する国民がずいぶんおるでしょう。常識は非常にもう激しく変わりますからね。
私の体験から言うと、憲法審議には参加しておりませんけれども、その当時は国会といえども自由なる言論はできなかった。一つの法案を出すについても、占領軍といいますかいわゆるGHQの許可を受けて、発言もそれに沿わなければ許されないという時代でございました。